相続手続きは名古屋市の関司法書士事務所にご相談ください

大切な方がお亡くなりになり、残された財産を引き継ぐための遺産相続の手続きは、とても重要な手続きですが、身近な方がお亡くなりになった後に行う手続きということもあり、日常においては考えることを遠ざけてしまいがちで、相続手続きについて詳しい方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。

相続手続きは、相続する財産によって、名義変更したり、解約したり、具体的な手続きはさまざまで、役所や金融機関における手続きでは、平日にお時間をとらなくてはいけないものあり、慣れない方が手続きを行うと思いのほか時間と手間がかかってしまうことも珍しくありません。また、相続手続きは適切に行わないと、トラブルになってしまうおそれもございます。

当事務所では、煩雑な相続手続きが適切かつスムーズに行われるよう皆様のお手伝いをいたします。

相続手続きにつきましては、名古屋市の関司法書士事務所にぜひご相談ください。

各種相続手続きのご案内

当事務所においてご依頼を承っている主な相続手続きをご案内いたします。

不動産の名義変更(相続登記)

不動産の相続土地や建物を相続した場合に行う不動産の登記名義を変更する手続き(相続登記)について、戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書などの必要書類の作成、法務局への登記申請など、相続登記に関するすべての手続きを承ります。

⇒相続登記の詳細はこちら

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書有効な遺言が存在しない場合は、原則として相続人全員で遺産の分け方を決めることになります。
そして、誰がどの遺産を取得するかについて合意ができましたら、すみやかに遺産分割協議書を作成されることをお勧めいたします。

⇒遺産分割協議書作成の詳細はこちら

預貯金の相続手続き

預貯金預貯金口座はほとんどの方がお持ちですので、相続が発生した際は、多くの場合で故人名義の預貯金口座の払戻しまたは名義変更の手続きが必要となりますが、戸籍謄本等の必要書類の収集などが、普段はあまりやらない作業をすることになることもあって、思いのほか手間がかかってしまいます。

⇒預貯金の相続手続きの詳細はこちら

法定相続情報証明

法定相続情報証明相続による不動産の名義変更や預貯金・株式・自動車などの各種相続手続きにおいては、原則として、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本や、その相続人の戸籍謄本等の多くの書類を、それぞれの手続きの窓口に提出することになりますが、法定相続情報証明制度を利用することにより、各窓口に提出する書類を少なくすることができます。

⇒法定相続情報証明の詳細はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

相談の電話相続手続きについて、当事務所にご依頼をご検討いただいている場合や、手続きにかかる費用等についてご不明な点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にお問い合わせください。

TEL:052-265-6153
【電話受付時間】午前 9:30~午後6:00
(土日・祝日を除きます)

⇒お問い合わせフォームはこちら

相続手続きの一般的な流れ

■1.遺言の調査
お亡くなりになった方が遺言を残されていた場合には、相続手続きは、原則として、その遺言の内容に従って行うことになります。
このため、遺言の有無によって相続手続きが大きく変わりますので、相続が発生した際には、まず遺言が残されていないかを調査します。
また、公正証書遺言以外の遺言があった場合には、家庭裁判所での検認の手続きを行います。

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■2.相続関係の特定
相続関係を証明する戸籍謄本等を収集して、誰が相続人になるかを確認します。
この相続関係を特定するために取得する戸籍謄本等は、その後の相続手続きのための必要書類ともなります。

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■3.遺産(相続財産)の調査
相続手続きを行うにあたっては、相続財産をもれなく把握することが重要です。
もし、把握していない相続財産があると、手続きが二度手間になったり、次の相続の承認・放棄の選択を誤ってしまうおそれがあります。
相続財産には、現金、預貯金、不動産、株式、車などのプラスの財産だけでなく、借入金や医療費などのマイナスの財産も含まれ、固定資産税課税明細書や権利証、通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、借用書などの資料を手がかりに調査を行います。

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■4.相続の承認・放棄
相続人は、相続をすると、上記のとおり、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになるので、マイナスの財産の方が大きいような場合には、相続放棄をすることができます。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、すべて相続する(単純承認)か、相続放棄(または限定承認)するかを決め、もし相続放棄・限定承認をする場合には、家庭裁判所での手続きが必要になります。

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■5.遺産分割協議
遺言がない場合は、相続人全員によって協議して、遺産をどのように分けるかを決めます。

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■6.名義変更・解約・相続税申告
実際に遺産を相続するために、名義変更や解約の手続きを行います。
相続税の課税価格が基礎控除額を超える場合は、相続発生から10か月以内に、相続税の申告を行います。

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