預貯金の相続手続きはお任せください

預貯金の相続相続手続きを始めるにあたって、「まずは預貯金から」とお考えになる方もいらっしゃると思いますし、「そもそも遺産は預貯金だけ」という場合も多いでしょう。故人名義の預貯金の払戻し・名義変更の手続きは、ほとんどの相続人の方にとって必要となる手続きです。

ただ、いざ手続きをしようしてみると、銀行や郵便局などの各金融機関によって手続きの流れが違っていたり、必要書類も多いため、意外と煩雑な手続きであることが分かります。

名古屋市の関司法書士事務所では、皆さまに代わって、面倒な預貯金の相続手続きをいたしますので、ぜひご活用ください。

このような方にご利用いただいております

  • 平日の昼間に役所や銀行に行く時間がない
  • 戸籍を集めるのに苦労している
  • 遺産分割協議書も作成したい
  • 故人名義の口座数が多くて整理が大変だ

サービス料金

当事務所における「預貯金の相続手続きサービス」をご利用いただいた場合の料金は、以下のとおりとなります。

【司法書士報酬】
基本報酬 22,000(税込)
相続手続きを行う金融機関が複数の場合は、金融機関が1つ増えるごとに 11,000(税込)を加算

遺産分割協議書の作成(必要な場合) 11,000(税込)

【実費】
戸籍謄本等の取得費用(全部で数千円程度が目安)
残高証明書の取得費用(必要な場合のみ)
その他交通費・送料等

サービスご利用上の注意点
本サービスは、相続人間で遺産分割について合意ができていることが前提となっております。遺産分割について争いが生じている場合にはご依頼いただけませんのでご了承願います。

手続きの流れ

金融機関によって若干の違いはございますが、おおまかな手続きの流れは、以下のとおりとなります。

■1.ご予約・ご相談

お電話またはお問合せフォームにて、ご相談日のご予約をお取りください。
ご相談日当日は、手続きの対象となる口座の通帳やご自身で取得された戸籍類など、お手元にある資料をご用意ください。
面談後、正式にご依頼いただくことになりましたら、委任状を頂戴いたします。

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■2.戸籍等の取得・金融機関への連絡

当事務所で、必要な戸籍類を取得します。また、各金融機関へ連絡し、手続きに必要な書類を入手します。

なお、相続人の方の印鑑証明書は当方で取得することができませんので、ご自身でお取りいただきます。

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■3.必要書類にご署名・ご捺印

書類にご署名・ご捺印をいただきます。必要に応じて、遺産分割協議書も作成いたします。

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■4.金融機関へ書類提出
各金融機関へ順次書類を提出いたします。

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■5.手続き完了
書類を提出してから、おおむね1週間から2週間で手続きが完了します。

よくあるご質問

Q.預貯金の「払戻し」と「名義変更」はどう違うのですか?

A.「払戻し」は、故人名義の口座を解約し、払戻金を相続人名義の口座に振り込んでもらう手続きとなります。一方、「名義変更」は、故人名義の口座を生かしたまま、名義を相続人へ変更する手続きです。高金利の定期預金などがある場合には、名義変更を検討されると良いでしょう。


Q.故人の口座は、役所に死亡届を出すと自動的に凍結されるのですか?

A.役所から金融機関に対して、死亡の通知がいくことはありません。多くは、親族から死亡した旨の申し出があった後に凍結されます。また、新聞の訃報欄や葬儀のお知らせなどを金融機関が見たことで口座名義人の死亡を知り、口座が凍結されることもあります。


Q.故人がアパートの大家をやっていましたので、故人名義の口座に毎月家賃が振り込まれています。このままでも相続手続きできますか?

A.口座が凍結されますと、その後入出金できなくなりますので、家賃の振込先を変更する必要があります。また、逆に、故人名義の口座から光熱費等を引き落としで支払っている場合にも、支払い方法を変更する必要があります。