遺言書の作成をお勧めいたします

名古屋の遺言書作成相続が発生した際に、故人が遺言書を作成していなければ、その方の遺産は、原則として、法律(民法)の規定する割合(法定相続分)で各相続人が受け継ぐことになりますが、法定相続分は、国が社会慣習などを考慮して定めたものであるので、これに基づく相続の内容は、故人が実際に望んでいた内容と異なってしまうことも多いのではないかと思います。

これに対し、故人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容は法定相続より優先するので、相続において故人の意思を実現することができる可能性が高まります。

そこで、自らの死後の法律関係、特に自己の所有する財産を誰に相続させるかについて、自己の意思を実現するために、遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

手続き費用・司法書士報酬

名古屋市の関司法書士事務所に、遺言書作成のサポートをご依頼いただいた場合の料金は、以下のとおりです。

自筆証書遺言の場合

遺言者が自筆で書き、押印することによって成立する遺言です。

⇒自筆証書遺言について詳しくはこちら

ご依頼者様からご希望の遺言内容・財産の種類等をおうかがいし、ご依頼者様のご要望に沿った遺言となるための文案等を作成いたします。

また、実際に作成した遺言書が法的に問題がないか、チェックいたします。

■サポート料金 33,000(税込)

公正証書遺言の場合

公証役場において作成する公正証書による遺言で、証人が2人必要となります。

⇒公正証書遺言について詳しくはこちら

ご依頼者様からご希望する遺言の内容、財産の内容等をおうかがいし、必要書類の収集、公証人との打ち合わせなど、公正証書遺言作成のために必要な一切をサポートいたします。

■サポート料金 55,000(税込)

上記報酬には、証人1人分の報酬も含まれております。

もう1人の証人も当事務所でご用意する場合は、証人立会料として11,000(税込)が別途必要となります。

また、この他の費用として、郵送料・交通費等の実費および遺言書によって承継させる財産の価額に応じて、以下の表から計算される公証人に対する手数料が必要となります。

公証人手数料

遺言により相続させる財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超から200万円以下 7,000円
200万円超から500万円以下 11,000円
500万円超から1000万円以下 17,000円
1000万円超から3000万円以下 23,000円
3000万円超から5000万円以下 29,000円
5000万円超から1億円以下 43,000円
1億円超から3億円以下 43,000円に、超過額5000万円ごとに13,000円を加算した額
3億円超から10億円以下 95,000円に、超過額5000万円ごとに11,000円を加算した額
10億円超 249,000円に、超過額5000万円ごとに8,000円を加算した額

①財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。

②遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、11,000円が加算されます。

③さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。

④遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

特に遺言の必要性が高いと思われるケース

■1.子供がいらっしゃらないご夫婦の場合

子供がいらっしゃらない夫婦の一方がお亡くなりになった場合には、相続人は残された配偶者だけでなく、お亡くなりになった方の直系尊属(通常は親)や、兄弟姉妹(直系尊属が全員亡くなっている場合)も相続人となります。

もし、遺言書を作成していないと、配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1の相続分となり、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1の相続分となります。つまり、残された配偶者は、夫婦で築いた財産の全部を取得することができなくなってしまうのです。加えて、遺産分割をするためには、残された配偶者は、義理の親族と遺産について協議をしなくてはならず、このため負担が大きくなるおそれもあります。

遺言書を作成すると、全ての財産を配偶者に遺すことが可能となりますので、子供がいらっしゃらないご夫婦で、配偶者が全ての財産を相続することを希望される場合は、遺言書を作成しておくべきであるといえます。

■2.面倒を看てくれた子供に、他の子供より多く相続させたい場合

看病や介護などで、自分の面倒を看てくれた子供がいらっしゃる場合は、その子については、他の子供より多くの財産を相続させたいと思うのが通常であると思います。しかし、民法の規定では、親の面倒を看た子もそうでない子も相続分は同等となっております。

そこで、このような場合は、面倒を看てくれた子供が他の子供より多く遺産を相続できるように遺言書を書いておくのがよいと思います。

■3.内縁の配偶者がいる場合

相続人となる方の範囲は、法律で定められており、内縁の配偶者は相続人とはなりません。相続人とならなくても、特別縁故者に対する相続財産の分与の制度により、内縁の配偶者が遺産を取得する余地はありますが、この制度の適用があるのは故人に一切の相続人がいない場合に限られるため、ほとんどの内縁の配偶者は遺産の一部すら取得することはできません。

このため、内縁の配偶者に対して財産をのこすためには、この方に遺産を譲る旨の遺言書を作成する必要があります。

■4.推定相続人間の仲が良くない場合

相続人同士の仲が良くないと、遺産分割協議の話し合いがなかなかまとまらず、ひいては相続人間での紛争にまで発展することも少なくありません。

この遺産相続をめぐる相続人間の争いをできるだけ少なくする方法が、遺言書を作成して遺言を効率的に用いることです。

すなわち、遺言書で遺産の分割方法や帰属先を決めておけば、相続人はその内容に沿って遺産を分ければ良いだけなので、相続人の負担は少なくすみます。

また、遺産分割の内容について、ある相続人にとって多少の不満がある場合であったとしても、故人の意思による遺言書に基づくものであれば、その方も納得できやすくなると思います。

■5.特定の方に事業を引き継ぎたい場合

事業用財産(不動産・什器・設備類など)が会社名義ではなく個人名義になっている場合、それらの財産も相続の対象となります。遺言書がないと、後継者ではない相続人も事業用財産に対して権利があることになりますので、遺産分割の話がまとまらない場合には、事業の経営に支障をきたす恐れが出てきます。

また、事業用財産が会社名義であったとしても、会社のオーナーとして個人名義で所有している自社株式は相続の対象になりますので、この株式についても、後継者が集中的に取得できるように遺言を残しておかないと、自社株式の分散を招いてしまうかもしれません。

スムーズに事業の引継ぎができるよう、事業用財産や自社株式を後継者に相続させる(または遺贈する)旨の遺言書を作成しておくとよいでしょう。

このように、遺言書を作成することは、ご自身が亡くなられた後、大切なご家族や周りの人々が相続に関するトラブルに巻き込まれることを防ぐための有効な手続きです。

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