公正証書による遺言以外の遺言書については、保管者または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、家庭裁判所において検認の手続きを取らなくてはなりません。検認の手続きを経ないと、その後の手続き(相続登記や預貯金口座の解約)の場面において、その遺言書を使用することができません。
なお、封印された遺言書については、その開封も、家庭裁判所において相続人等が立会いの下で行う必要があります。
もし、検認手続きを取らずに遺言を執行したり、家庭裁判所外においてその開封をした場合には、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。また、相続人が検認手続きを取らずに、遺言書を隠したり、破棄した場合には、その相続人は相続欠格者となり相続権を失うことになります。
検認の手続きにかかる費用
名古屋市の関司法書士事務所では、遺言書の検認申立てに必要となる書類の作成や戸籍謄本等の収集を、以下の費用で承っております。
■司法書士報酬 33,000 円(税込)
■申立費用等の実費
・収入印紙費 950円
・予納郵券 数百円程度(※)
・戸籍・除籍等の取得費
・郵送料など
※相続人の数により異なります。
手続きの流れ
■1.必要書類の収集、遺言書検認申立書の作成
相続人が誰なのかを明らかにするために、①遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)、②相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)などを集めます。
なお、遺言者と相続人または相続人同士が同じ戸籍に入っている場合は、その戸籍謄本を1通取得すれば足ります。
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■2.検認申立書を提出
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認申立書を提出します。
また、申立ての際には、申立書に添付する戸籍謄本等をその後の相続手続きにも使用できるようにするため、戸籍謄本等の原本を返却してもらうための上申書+戸籍謄本等のコピーもいっしょに提出いたします。
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■3.検認期日の通知
申立てをすると、家庭裁判所から相続人と利害関係人に対して、検認期日の通知がなされます。ただし、検認期日に出席するかどうかは、それぞれの判断にゆだねられており、申立人以外の相続人が期日に欠席したとしても手続きに影響はありません。
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■4.検認期日
申立人の方は、保管している遺言書と印鑑を持参して、検認手続きに立ち会います。そして、家庭裁判所は、遺言書の用紙、筆記用具、日付、印などを確認して検認調書を作成します。
なお、検認は、遺言書の形式や形状を確認することによって、その偽造変造を防止し、保存を確実にするための手続きであって、遺言が有効か無効かについての判断はされません。
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■5.検認済証明書の交付
手続終了後、その後の相続手続きに遺言書を使用できるようにするために、検認済証明書の申請をします。
申請をすると、遺言書の原本に合綴・契印した検認済証明書が交付されます。
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