遺言の種類遺言は、遺言をした方が亡くなった後に効力を発するものであるので、遺言によって相続の手続きをするときになって、もし遺言の内容に不明な点があったとしても、その点を遺言者本人に確認することができません。また、このことが原因で相続人間で紛争が生じてしまうおそれもあります。

そこで、遺言者の生前の真意を明確にして事後の紛争を防止するために、遺言は厳格な要式行為となっており、民法所定の方式に違背するものは無効となります。

遺言には、その方式の違いにより、以下の種類があります。

普通方式遺言

■1.自筆証書遺言(民法第968条第1項)

遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自筆で書き、押印することによって成立する遺言です。

原則、全文を自筆で書く必要があり、パソコン・ワープロ等で作成したものや、録音したもの、他人が代筆したものは無効となります。

ただし、自筆証書にこれと一体のものとなる相続財産についての財産目録を添付する場合には、この財産目録については自筆でなくてもかまいません。この場合、財産目録の各ページに遺言者の署名と押印が必要になります(民法第968条第2項)。

押印については、実印のほか、認印や拇印でもよいとされていますが、遺言の有効性について相続人間で争いとなる場合もありますので、実印で押印するのが望ましいでしょう。

また、遺言書を訂正する場合には、遺言者が変更した箇所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ変更した箇所に押印する必要があります(民法第968条第3項)。

この方式のプラス面は、作成のための証人が不要であり、いつどこでも作成することができ、費用もかかりません。また、遺言した事実とその内容を誰にも知られることなく秘密にすることができます。

反対に、マイナス面は、遺言書を作成者自身で保管する場合は、偽造・変造・紛失のおそれがあります。また、方式に不備があって無効になったり、内容が不明確であったりすると、各種相続手続きで使用することができないことや、後日紛争が発生する危険性があります。さらに、執行に当たっては、相続開始後に、家庭裁判所における検認手続きが必要となります。

■2.公正証書遺言(民法第第969条)

文字通り、公正証書による遺言であり、2人以上の証人が立会いのうえで、公証人が手続きを進めて作成されます。

遺言書の作成に公証人が係わるので証拠力が高く、また。偽造、変造、盗難や紛失などの危険がありません。さらに、相続開始後の検認手続きが不要であり、直ちに遺言を執行することができます。

自筆証書遺言と比べると費用はかかりますが、後の相続に係る争いを最も防止することができる方式です。

■3.秘密証書遺言(民法第970条第1項)

秘密証書遺言は、次の方式に従って作成されます。

  1. 遺言者が、その証書に署名・押印すること。
    自筆証書遺言と異なり、署名以外は遺言者が自書したものでなくてもかまいません。すなわち、遺言者の署名・押印さえあれば、パソコン・ワープロ等で作成したものや他人が代筆したものであってもかまいません。
  2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
  3. 遺言者が、公証人および2人以上の証人の前に封書を提出して、自らの遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること。
  4. 公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、公証人、遺言者、証人がこれに署名・押印すること。

秘密証書遺言によれば、遺言の内容を誰にも知られずに、かつ遺言書が遺言者本人により作成されたことを明確にすることができます。しかし、遺言の内容を公証人が確認せず保管もされませんので、方式の不備があって遺言が無効になってしまったり、盗難や紛失のおそれがあります。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような特徴を持っていますが、実際上の利用は非常に少ないものとなっています。

特別方式遺言

生命の危機が迫っている場合や一般社会から隔絶した状況にある場合には、普通方式の厳格な要件を満たすことは困難となることもある(特に字を書くことができないようなとき)ことから、普通方式の条件を緩和した特別の方式による遺言をすることができます。特別方式の遺言には、以下のものがあります。

なお、特別方式による遺言については、やむをえない特別事情のもとに認められる簡易な方式のものなので、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時点から6か月間生存するときは、効力を生じません(民法第983条)。

■1.死亡危急者遺言(民法第976条第1項)

生命の危機が迫っている者が遺言をしようとする場合には、証人3人以上が立ち会いのうえで、遺言者が証人に遺言の内容を口頭で伝えることにより遺言をすることができます。

この場合、証人がその遺言の内容を筆記し、これを遺言者および他の証人に読み聞かせまたは閲覧させて各証人がその筆記が正確なことを承認した後、これに署名・押印して作成します。

この方式によりされた遺言は、遺言の日から20日以内(20日の期間の末日が土日祝日等の休日に当たるときはその翌日まで)に、家庭裁判所に請求して確認の審判(※)を得なければ、効力を生じません(民法第976条第4項)。

※確認の審判手続きは、提出された遺言書に記載された内容が、遺言者の真意によるものであるかどうかを審理するものです。これに対して、検認の手続は、遺言書の偽造変造を防止し、その保存を確実にするための調査・検証の手続であり、それぞれの手続きの目的は異なるものであるので、確認の審判を受けた遺言書についても検認の手続は必要となります。

■2.船舶遭難者遺言(民法第979条第1項)

船舶が遭難した場合において、船舶中で生命の危機が迫っている者が遺言をしようとする場合には、証人2人以上が立ち会いのうえで、口頭で遺言をすることができます。

そして、この場合は、証人がその遺言の内容を筆記し、これに署名・押印して作成します。

この方式によりされた遺言についても、遅滞なく家庭裁判所に請求して確認の審判を得なければ、効力を生じません。

■3.伝染病隔離者遺言(民法第977条)

伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にある者は、警察官1人および証人1人以上の立ち会いのうえで遺言書を作ることができます。民法では、「伝染病のため行政処分によって」と規定されていますが、刑務所で服役中の者や地震・洪水で交通を断たれた場所にある者についてもこの方式を利用できると考えられています。

■4.在船者遺言(民法第978条)

船舶中にある者は、船長または事務員1人および証人2人以上の立ち会いのうえで遺言書を作ることができます。