株式の相続手続きについて
故人が株式を所有していた場合、その株式についても相続手続きが必要となります。売却して現金化する場合にも、故人名義のまま売却することはできません。
では、どのように手続きすればよいのでしょうか。
どこで手続きをすればいいの?
上場会社株式の場合
平成21年1月5日、上場会社の紙による株券制度は廃止され、これ以降、株主の権利は、証券会社などの金融機関の口座において電子的に管理されています。
電子化実施までに、証券会社を通じて、株券を(株)証券保管振替機構(通称「ほふり」)に預託する手続きをとっていた場合には、その証券会社で相続手続きを行うことになります。
一方、いわゆるタンス株券など、電子化までに「ほふり」へ預託する手続きをとっていなかった場合、株式の発行会社の申し出により、信託銀行や証券代行会社などの金融機関(多くの場合、発行会社の株主名簿管理人となっている)に「特別口座」が開設されており、その口座で株主の権利が管理されていますので、その「特別口座」が開設されている金融機関で相続手続きを行います。
■故人が取引していた証券会社が分かっている場合
この場合、証券会社へ連絡すれば、必要書類等の案内をしてもらえます。
預貯金の手続きと同様に、戸籍類や印鑑証明書、証券会社所定の書類など、案内された書類をそろえて証券会社へ提出すれば、手続きが完了します。
なお、株式を取得する相続人が、当該証券会社の口座を持っていない場合には、相続手続きの前提として、口座開設の手続きもする必要があります。
■故人が取引していた証券会社が不明の場合
取引残高報告書等の郵便物が届いていれば、そこから証券会社が分かります。手元にない場合は、次の郵便物が来るのを待って確認することもできますが、いつ来るか分かりませんし、そもそも証券会社に口座がないのであれば、完全に時間の無駄になってしまいます。
この場合、①株式の発行会社の株主名簿管理人である信託銀行等に確認する、または、②上述の「ほふり」に確認するという方法があります。
①株主名簿管理人に確認する場合
株主名簿管理人である信託銀行等から配当のお知らせなどの郵便物が来ているのであれば、連絡先が分かりますので、そこに問い合わせをしてみます。その信託銀行等に特別口座が開設されていれば、そこで手続きをすればよいことになります。
相続手続きをすると、今度は相続人名義の特別口座が開設され、その口座に株式が移されます。なお、特別口座では株式の売却はできないので、売却をしたい場合には、前提として特別口座から証券会社の口座へ株式を移管する必要があります(ただし、単元未満株式を発行会社に買い取ってもらう場合には、特別口座から直接手続きをすることができます。)。
②証券保管振替機構(ほふり)に確認する場合
株主名簿管理人に確認してもよく分からなかったり、そもそも何の手がかりもないという場合には、ほふりに問い合わせをします。
「登録済加入者情報」の開示請求をすることで、故人名義の口座が開設されている証券会社、信託銀行等の名称を確認することができます。ほふりに電話をすると、必要書類一式を郵送してもらえますので、それに従って開示請求の手続きをします。
登録済加入者情報が届きましたら、記載されている情報をもとに、故人の口座がある金融機関へ連絡し、相続手続きをします。
非上場株式の場合
上場されていない株式の場合には、各会社によって手続きが異なる場合もありますので、株式の発行会社へ問い合わせるのがよいでしょう。
株式の分割方法について
株式の遺産分割には、いくつかの方法があります。
■現物分割
例えば、A社の株1000株を、相続人2人で500株ずつ分けるという分け方です。
■代償分割
誰か一人の相続人が株式を取得する代わりに、他の相続人に対して、代償金を支払うという分け方です。
■換価分割
株式を全て売却し、その売却代金を各相続人に配分するという分け方です。上述のとおり、故人名義のままでは売却することはできませんので、いったん代表相続人の名義の口座に移してから売却の手続きをとります。代表相続人固有の口座と区別できるように、売却専用口座(相続手続きが終わったら閉鎖される)を開設できる証券会社もあります。