特別代理人について

特別代理人による遺産分割遺産分割協議の場面において相続人の中に未成年者がいるときは、その未成年者については、原則として、その法定代理人である親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行います。

しかし、未成年者とその親権者が同時に共同相続人となる場合の遺産分割協議においては、未成年者とその親権者との間で利益相反(一方の利益が、同時にもう一方の不利益となること)の関係が生じてしまうため、親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことは適切ではありません。

そのため、このような未成年者とその親権者との間で利益相反行為となる遺産分割協議においては、未成年者については家庭裁判所で特別代理人の選任をしてもらい、この特別代理人が参加して行われる必要があります。

特別代理人選任のポイント

■利益相反行為にあたる場合

未成年者とその親権者との間において、利益相反行為にあたるかどうかは、外形のみで客観的に判断します。したがって、未成年者とその親権者が同時に共同相続人となる遺産分割協議では、親権者が、仮に未成年者にとって有利になるように遺産分割をしようと考えていたとしても、形式上は利益相反の関係が生じていますので、特別代理人を選任しなければなりません。

また、親権者が共同相続人として遺産分割に参加しない場合であっても、その者の親権に服する複数の未成年者(子)が共同相続人となる場合は、その内の1人の子と他の子との間で利益相反行為となるので、その親権者が代理できるのは子のうち一人であり、残りの子については、それぞれに特別代理人を選任する必要があります。

■特別代理人の候補者

遺産分割協議における特別代理人は、遺産分割について利害関係がなく、特別代理人としての職務を適切に行えると裁判所に判断された方が選任されます。特に資格のようなものは要求されませんので、特別代理人として祖父母や親戚の方を候補者とすることもできますし、もし候補者として適当な方がいらっしゃらなければ、当事務所の司法書士が承ることも可能です。

■遺産分割の内容

遺産分割協議のために特別代理人を選任する場合は、申立ての際に、遺産分割協議の案を提出する必要があります。この協議案が、法定相続と比べて未成年者にとって不利なものであると、原則として、特別代理人の選任は認められません。したがって、ここでの協議案は、未成年者が相続することになる遺産の割合について、その法定相続分は確保する内容である必要があります。

ただし、未成年者が不利な遺産分割をする協議案であっても、そのような遺産分割をすることについての何か事情がある場合には、上申書等の書類を提出することで、特別代理人の選任を裁判所で認められる場合もあります。

手続きの流れ

遺産分割協議のための特別代理人選任手続きについての一般的な手続きの流れは、次のとおりとなります。

1.戸籍等の収集、遺産の調査

相続人確定のための戸籍謄本等を集め、遺産の調査をします。

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2.特別代理人の候補者を定め、遺産分割協議案を作成する

遺産分割に利害関係がない人を候補者に定めます。その後、候補者と相続人全員の合意のもとで遺産分割協議案を作成します。

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3.家庭裁判所に申立書を提出

申立書を作成し、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。申立ての際に、申立書以外で必要となる書類は、以下のものがあります。

  • 未成年者および親権者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
  • 特別代理人候補者による承諾書
  • 遺産分割協議書の案
  • 遺産の内容を明らかにする資料
    通帳の写し、不動産の登記事項証明書、固定資産評価額証明書など

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4.裁判所における審理

裁判所での審理のために、申立人や候補者に対して裁判所から書面での照会があったり、場合によっては、審問があったりします。

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5.選任審判書が交付される

特別代理人が選任されれば、裁判所から特別代理人の選任審判書謄本が交付されます(遺産分割協議書案や候補者に問題がなければ、申立てから概ね1カ月程度)。この審判書謄本は、その後の預貯金の相続手続きや、不動産の相続登記の際に使用することになります。

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6.遺産分割協議書の作成

特別代理人と相続人によって、協議書案と同じ内容の遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議の成立により、特別代理人の任務は終了となります。

特別代理人の選任申立ての書類作成費用

当事務所に、特別代理人の選任申立てに関する書類作成をご依頼いただく場合にかかる費用は、次のとおりです。

■司法書士報酬 33,000(税込)

■実費分
・収入印紙 未成年者1人につき800円
・予納郵券 約700円(未成年者1人、名古屋家裁に申し立ての場合)
・郵送料