相続放棄とは

相続放棄相続放棄とは、お亡くなりになった方(被相続人)の権利・義務について、その相続人が一切受け継がないようにするための手続きです。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することで行います。

相続が発生すると、その相続人は、被相続人が所有していた財産などのさまざまな権利義務を包括的に承継します。すなわち、相続人は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継ぐため、故人の債務は、原則として、相続人が弁済義務を負うことになります。

したがって、もし故人が多額の借金を残してお亡くなりになった場合にそのまま単純に相続をしてしまうと、その故人の借金に対する返済のために相続人の生活が破たんしてしまうおそれがあります。

このような場合、相続放棄の手続きをとれば、プラスの財産を相続することができなくはなるものの、その一方で残された債務の支払い義務も負わずに済みますので、故人の借金により経済的に破たんすることを防ぐことができます。

被相続人が多額の借金を残してお亡くなりになった場合(マイナスの財産の方が多い場合)には、相続放棄の手続きを検討すべきであると言えます。

いつでも相続放棄できるのか?

相続放棄をするには、原則として、「自分が相続人であると知った時から3カ月以内」(この期間を「熟慮期間」といいます)に、家庭裁判所に対して申述しなければなりません。

ただし、被相続人に債務があることを知らず、かつ、知らなかったことについて相続人に相当の理由が認められる場合など、事情によっては、熟慮期間経過後であっても相続放棄の申述が受理されることがあります。この場合、通常の書類に加えて、詳しい事情を記した書類(上申書等)を作成して、裁判所に説明をします。きちんと説明をすれば、門前払いを受けるということはありません。「3か月経過してしまった」というだけで安易に諦めてしまうのではなく、お早めに専門家へご相談ください。

なお、熟慮期間内であっても、既に残された財産の一部または全部を処分してしまっていたりすると、その時点で相続を承認したものとみなされて、相続放棄ができないこともありますので、注意が必要です。

また、3カ月の熟慮期間内に遺産の調査を完了することが難しいような場合は、裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることもできます。

手続きの流れ

■1.ご相談

▼▼▼

■2.戸籍等の添付書類を収集する

最低限以下の書類が必要となります。

・被相続人の住民票除票または戸籍の附票

・被相続人が死亡した旨の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・申述人(放棄する方)の戸籍謄本

その他、被相続人と申述人との続柄によっては、かなり古い戸籍まで必要になります。ご自身で取得することが難しい場合には、当事務所でお取りすることができますので、お気軽にお申し付けください。

▼▼▼

■3.相続放棄申述書を作成する

ご依頼者様からおうかがいした情報をもとに、司法書士が申述書を作成いたします。

▼▼▼

■4.書類一式を家庭裁判所へ提出

提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

▼▼▼

■5.家庭裁判所からの照会書に対し、回答する

申述書の提出後1~3週間ほどすると、裁判所から申述人あてに照会書が届くので、決められた期間内に回答します。

事案によっては、審問手続き(家庭裁判所に出頭し、裁判官の質問に直接回答する)がとられることもあります。

▼▼▼

■6.審判

家庭裁判所で審理がされ問題がなければ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。必要に応じて、相続放棄申述受理証明書の交付を受けます。

申述書を裁判所に提出してから受理通知書が送られてくるまでは、概ね1か月です。

手続費用

名古屋市の関司法書士事務所に、相続放棄の申述書の作成をご依頼いただいた場合にかかる費用は、以下のとおりとなります。

■司法書士報酬

・相続開始後3か月以内の場合 27,500(税込)
・相続開始後3か月経過している場合 49,500(税込)

複数の申述人のご依頼をいただく場合には、
申述人2人目以降、お1人につき 22,000(税込)

■実費

・収入印紙 800円
・郵便切手 660円分(名古屋家庭裁判所に申述する場合)
・戸籍謄本等の取得費用