土地・建物の相続
土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなると、その方の所有していた不動産は、その方の相続人に引き継がれることになります。
そして、この不動産の登記名義をお亡くなりになられた方から相続人へ変更するためには、法務局に対して、相続による所有権移転登記の手続きが必要となります。
この相続による名義変更は、いつまでにしなくてはいけないというような期限や義務はありません。
しかし、この手続きをしないで、長期間にわたって不動産の名義を亡くなられた方のままで放置していると、相続人にさらに相続が発生するなどして、後々の手続きや権利関係が複雑になり、ひいては親族間でのトラブルにまで発展することもございます。
したがって、相続登記のお手続きは、お早めにされることをお勧めいたします。
当事務所では、登記申請手続きはもちろんのこと、このために必要となる戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書などの必要書類の作成を行っております。相続による不動産の名義変更のお手続きは、名古屋市の関司法書士事務所にお任せください。
費用・料金
当事務所における相続登記手続きにかかる費用・料金は、以下のとおりとなります。
司法書士報酬 | 登録免許税・実費 | |
相続登記申請・必要書類作成 | 39,600円~ | 固定資産税評価額の0.4% |
戸籍等の収集 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
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事前調査 | 331円×不動産数 | |
登記事項証明書 | 480円×不動産数 | |
その他 | 郵送料等の実費 |
ご依頼・お問い合わせはこちら
土地・建物の名義変更登記の手続きについて、ご相談や、何かご不明な点がございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
TEL:052-265-6153
【電話受付時間】午前 9:30~午後6:00
(土日・祝日を除きます)
なお、相続による土地、建物の名義変更を、司法書士などの専門家に依頼せずにご自身でお手続きをしたいとお考えの方につきましては、以下の法務局のページに「登記申請書の様式及び記載例」がございます(相続に関するものは記載例18~22)ので、参考になると思います。