法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明平成29年5月29日より、法定相続情報証明制度が始まりました。この制度は、亡くなった方の戸籍一式などとともに、自身で作成した法定相続情報一覧図を管轄法務局へ提出すると、認証文付の「法定相続情報一覧図の写し」を必要なだけ無料で交付してもらえるという制度です。

各種相続手続きの際には、原則として、相続人を証明するための戸除籍謄本等一式の提出が必要となりますが、この「法定相続情報一覧図の写し」は、誰が法定相続人であるかが一目で分かるようようになっており、戸除籍謄本等一式の代わりとして、相続登記をはじめ預貯金や保険などの相続手続きに利用することができます(提出先の判断によっては、今までどおり戸籍謄本等の提出を求められることもあります。)。

1度は戸籍一式を集めなければならないという点は従来と変わりませんが、この一覧図を利用すれば、何セットも戸籍一式を用意する必要はなくなります。

戸籍収集からすべてお任せください

名古屋市の関司法書士事務所では、戸籍謄本等の収集から書類作成、最終的な認証文付の「法定相続情報一覧図の写し」の受け取りまで、法定相続情報証明に関するすべての手続きを承っております。

お時間のない方や面倒なお手続きが苦手な方は、ぜひご利用ください。

費用・料金について

■司法書士報酬 16,500(税込)

※不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の相続手続きなど、他の相続手続きとあわせてご依頼いただいた場合は、法定相続情報証明に関する料金は、11,000(税込)に減額いたします。

※第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となる場合や、相続人が非常に多い場合には、個々の案件に応じて追加料金を申し受けます。

■実費
・戸除籍謄本等一式の取得費用
・郵送代、交通費等

次のような場合に便利です

法定相続情報証明制度は、以下のような場合にご利用いただくことが想定されます。

■複数の相続手続きを同時並行で行いたい場合
「預貯金の手続きをしている間に相続登記も申請したい」「兄がA銀行の手続きをしている間に私は株式の相続手続きがしたい」など、同時並行で手続きをしたい場合、制度開始前は、戸籍一式を何セットも用意する必要がありました。しかし、この制度を利用すれば、戸籍一式を1セットだけ用意すれば、あとは「法定相続情報一覧図の写し」を必要なだけ取得すればいいことになります。

■相続手続きをすべき財産の種類が多い場合
預貯金は銀行、株式は証券会社、不動産は法務局というように、遺された財産の種類が多いほど、書類の提出先も増えていくわけですが、提出先によっては、戸籍謄本等の原本を返却してもらえないこともあります(例えば、自動車の相続手続きでは、原則として戸籍謄本等の返却はしてもらえません。)。最後の手続きであれば返却してもらえなくても問題ないでしょうが、そのあとに別の手続きが残っている場合は、また同じ戸籍を取得しなければなりません。

このような場合、手続きのはじめに「法定相続情報一覧図の写し」を必要なだけ取得し、その一覧図を手続きに利用すれば、戸籍が返却されるかどうかということをいちいち気にしなくてもよくなります。

■戸籍謄本等の相続関係書類が多い場合
兄弟姉妹が相続人になる場合や、代襲相続が発生している場合など、相続手続きで必要となる戸籍謄本等が多くなってしまうときは、戸籍一式で預貯金等の相続手続きを行うと、戸籍謄本等のチェックやコピーなどのために金融機関等での負担が大きくなり、待ち時間や手続き完了までの時間が長くなります。

法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍一式が1通の「法定相続情報一覧図の写し」ですみますので、相続手続きにおける金融機関等の事務負担が軽減され、手続きにかかる時間が短縮されることが期待できます。

その他の注意点

法定相続情報証明制度の申出について

この制度の申出人となれるのは、亡くなった方の相続人(数次相続人を含む)です。

戸除籍謄本の提出が必要であるため、被相続人や相続人が日本国籍を有していない場合には、この制度を利用することはできません。

申出人の代理人となれるのは、法定代理人のほか以下の者です。
①申出人の親族
②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)

申出先は、次のいずれかを管轄する登記所(法務局)の中から選択できます。
①被相続人の本籍地または最後の住所地
②申出人の住所地
③被相続人名義の不動産の所在地

申出は、郵送でも可能です。

<法定相続情報一覧図について>

一覧図には、家系図に似た「図形計式」のほか、単に被相続人と相続人を列挙した「列挙形式」があり、どちらでも作成できます。ただし、「列挙形式」では、兄弟姉妹が相続人となる場合に、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の存在の有無がわからないという欠点があります。

一覧図には、遺産分割の内容や相続放棄の事実は記載されません。したがって、実際の相続手続きには、遺産分割協議書や相続放棄申述受理証明書などの書類が別途必要となります。

推定相続人の廃除があった場合、その廃除された者は、一覧図に記載されません。

数次相続が発生している場合、1つの一覧図にまとめることはできず、お亡くなりになった方ごとに一覧図を作成する必要があります。

一覧図は、作成の年の翌年から5年間、法務局に保存されます。保存期間内であれば、当初の申出人は、一覧図の写しの再交付を受けることができます(当初の申出人以外の相続人が再交付を申し出たい場合は、当初の申出人から委任状をもらう必要があります。)。

<その他>
申出の際に提出した戸籍謄本一式の原本は、一覧図の写しが交付されるときに一緒に返却されます。

この制度は、相続登記やその他の相続手続きに必要な場合に利用できるのであり、単に相続人の一覧図が欲しいといった目的では利用できません。

「法定相続情報一覧図の写し」は、相続税の申告書の添付書類としても使用しることができますが、列挙形式では相続人に半血兄弟姉妹がいる場合などに法定相続分の確認ができないため、使用する一覧図の写しは図形形式である必要があります。また、相続税の申告では、実子または養子のいずれかであるかがわかる必要がありますので、一覧図に記載する続柄は、戸籍上のもの(長男、次男、長女、次女、養子)である必要があります。