相続登記を39,600円で承ります

不動産の相続登記名古屋市の関司法書士事務所では、お一人の方が、管轄する登記所が同じ不動産を2つまで(例:1つの土地とその上の建物)を相続するような場合の不動産の名義変更(相続登記)につきましては、司法書士報酬 39,600(税込)で承っております。

また、お一人の方が相続される不動産が多数(3個以上)になる場合であっても、管轄する法務局が同じであれば、上記司法書士報酬に不動産3個目から1個増えるごとに1,650円(税込)を加算した料金で相続登記の手続きを承ります。したがって、名義変更する不動産が多数になる場合であってもご負担が大きくなることはないかと思います。

なお、不動産を取得する方や不動産の管轄法務局が複数になる場合にかかる相続登記費用の詳細につきましては、相続登記の費用・料金のページをご覧ください。

できるだけ相続登記にかかる費用を安くしたい、低額に抑えたい方につきましては、名古屋市の関司法書士事務所にご依頼ください。

相続登記手続きの流れ

相続登記の手続きを当事務所にご依頼いただく場合の一般的な手続きの流れについてご説明いたします。

■1.ご相談日の予約
まず最初に、下記の電話番号にお電話いただくか、またはお問い合わせフォームにより、当事務所へご連絡ください。ご相談日の日程調整をさせていただきます。平日の日中はもちろんのこと、事前にご予約をいただければ、土日・祝日・夜間のご相談も承ります。

TEL:052-265-6153
【電話受付時間】午前 9:30~午後6:00
(土日・祝日を除きます)

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■2.ご相談
相続により取得する物件の情報や相続関係などについてお伺いします。この際、お手元に登記済証や登記事項証明書、固定資産の課税明細書、戸籍謄本などの資料がございましたらご用意ください。

また、当事務所から、手続きにかかる費用の額、具体的な手続きの流れについてのご説明もいたします。

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■3.戸籍謄本等の書類の収集
当事務所で、相続登記の必要書類となる戸籍謄本や住民票等を集めます。

遺産分割により不動産の権利を取得する場合は印鑑証明書も必要となりますので、相続人の方全員にご用意いただきます。

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■4.登記委任状、遺産分割協議書などへのご署名・ご捺印
不動産の権利を取得される方には、登記委任状へのご署名・ご捺印をいただきます。

また、遺産分割により不動産の権利を取得する場合は、当事務所で遺産分割協議書を作成し、相続人の方全員にご署名と実印でのご捺印をいただきます。

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■5.登記費用のお支払い
上記のご署名・ご捺印をいただく書類と共に、請求書も発行いたしますので、登記費用をお支払いいただきます。

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■6.登記申請
費用をお支払いいただきましたら、不動産を管轄する法務局に対して登記申請をいたします。申請から概ね1週間から10日で登記が完了します。

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■7.登記識別情報のお渡し
登記が完了しましたら、原本還付した戸籍謄本等の相続関係書類と共に、法務局から交付された登記識別情報をお渡しします。

登記識別情報は、従来の登記済証(権利証)に相当するものですので、大切に保管してください。

お問い合わせはこちら

相談の電話不動産の相続登記の手続きを当事務所にご依頼いただく場合や、登記手続きにかかる費用などについてご不明な点がございましたら、お電話もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

TEL:052-265-6153
【電話受付時間】午前 9:30~午後6:00
(土日・祝日を除きます)

⇒お問い合わせフォームはこちら

相続登記の手続きを行うことのメリット

相続登記の手続きについては、法律でいつまでにしなくてはならないと定められているものではございませんが、以下の理由から、早めに手続きをされることをお勧めいたします。

■1.不動産を活用したり、処分したい場合に手続きを円滑に進めることができる

故人名義の不動産について、売ったり、貸したり、担保の設定などをする場合には、不動産の名義を相続人に変更する必要がでてきます。

したがって、あらかじめ相続登記の手続きを行っておくと、上記のような不動産の活用・処分を行う際の手続きを、円滑でスピーディに進めることができます。

■2.相続に関するトラブルを未然に防ぐことができる

相続登記は法令で義務付けられているわけではないので、実際のところ、相続が発生してから何十年も名義の変更をしないでほったらかしになっているケースもございます。

このように故人の名義のままで長期間ほったらかしにしていると、当初の相続人にさらに相続が発生するなどして関係者の数が膨れ上がってしまい、仮にその後に名義変更が必要になったとしても手続きが困難になってしまったり、ひいては関係者間のトラブルにまで発展してしまうおそれもございます。

上記のようなトラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、早めに登記手続きを行うことが望ましいといえます。

■3.自己の所有権を容易に証明することができる

相続登記を行うと、登記事項証明書によって、相続により自分が不動産を取得したことを第三者に対して容易に証明することができるようになります。

よくあるご質問


相続登記の際に必要となる戸籍謄本や印鑑証明書には何か月以内のものといったような期限はございません。
したがって、以前にすでに取得したものがあれば、それを相続登記の手続きに使用することができます。

ただ、相続人の戸籍謄本(抄本)については、相続人が、被相続人がお亡くなりになった時に有効な相続人であった(生存していた)ことを証明する書類となりますので、被相続人がお亡くなりになった日より後に取得したものである必要がございます。


返却されます。

相続登記のためにいったん法務局に提出した書類は、登記申請の際に原本還付請求をすることで返還を受けることができます。

したがって、相続登記の手続きに使用した戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などの相続関係書類は、手続き完了後に預貯金や株式等の他の相続手続きにも使用することができます。