相続発生後の一般的な流れ

■1.相続の開始

相続は、自然人が死亡した時に、この方の最後の住所において開始します。ここでいう死亡には医学的な死亡はもちろんのこと、それに加えて法律上の死亡(失踪宣告、認定死亡)も含まれます。

また、相続人となる者は、相続開始の時に生存していなければなりません。

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■2.遺言書の有無及び内容の確認

お亡くなりになった方が遺言書を作成していなかったかを確認します。公正証書遺言の作成の有無については、相続人等が公証役場で検索することができます。

もし、自筆証書遺言または秘密証書遺言を作成されていた場合は、家庭裁判所における検認の手続きが必要となります。

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■3.相続人の調査・確定

お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍等を役所で収集し、相続人を調査・確定します。

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■4.遺産の調査

遺産の調査をします。相続によって承継される財産には、不動産や預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借入金や滞納税金などのマイナスの財産も含まれます。

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■5.相続の承認または放棄の選択

遺産の内容を調査した結果、負債の方が多いなどの理由で遺産を一切承継したくないという場合には、家庭裁判所において相続放棄の手続きをとります。この手続きは、原則として、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

相続を承認する場合は、次の手続きに進みます。

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■6.遺産分割協議

遺産分割に関して記載された遺言書が作成されていない場合は、原則として、相続人全員により、誰がどの遺産を取得するかについての協議(遺産分割協議)をします。

もし、上記のような遺言書がある場合であっても、相続人全員(受遺者を含む)と遺言執行者が合意すれば、遺言書に記載されているものと違う内容で遺産分割することもできます。

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■7.各種の名義変更手続き

遺言書または遺産分割協議の内容に基づいて、不動産の名義変更(相続登記)預貯金株式などの相続手続きをします。

相続人の範囲と順位

相続人には、血族相続人と、配偶者たる相続人とがあります。

血族相続人には、次のとおりの順位があります。

なお、配偶者は、各順位の血族相続人と並んで、常に相続人となります。

【第1順位 子】

・養子であっても実子と同様に相続人となります。

・子が被相続人よりも早く亡くなっている場合にその者に子(被相続人にとっての孫)があるときは、その孫が相続人となります(これを「代襲相続」といいます。孫が亡くなっている場合は次はひ孫へというように、次々と直系卑属へ代襲されます。)。

【第2順位 直系尊属】

・第1順位の相続人がいない場合には、第2順位として直系尊属(父母、父母がすでに共に亡くなっている場合は祖父母というように遡ります)が相続人となります。

・養親であっても実親と同様に相続人となります。

【第3順位 兄弟姉妹】

・第1順位・第2順位の相続人がともにいない場合には、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。この場合において、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっているときは、その者の子(被相続人にとっての甥・姪)が代襲相続人となります。ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合には代襲は一代限りとなりますので、代襲相続人となるのは、甥・姪までとなります。

相続分

相続分とは、共同相続における各相続人が遺産を承継する割合のことです。

相続分は、まず、遺言によって指定することができます(指定相続分)。そして、遺言による相続分の指定がないときは、法律で定められた相続分となります。

法定相続分

配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
第1順位
配偶者:2分の1
子:2分の1
子が全部
第2順位
直系尊属
配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1
直系尊属が全部
第3順位
兄弟姉妹
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹が全部

遺留分

遺留分遺留分とは、被相続人の生前処分または遺言によっても奪われることのない、相続人が最低限相続することができる遺産に対する一定割合のことです。

本来は、遺産となる財産については、被相続人が遺言や生前処分によって自由に処分することができるのが原則ですが、相続人に対する生活保障をはかる必要もあることから、遺産の一定割合については、この遺留分制度によって、被相続人の財産処分の自由が制限されることになります。

なお、遺留分を侵害する被相続人の処分があっても、その処分は当然に無効となるわけではなく、相続開始後に遺留分を侵害する額に相当する金銭の支払いを請求することができる(遺留分侵害額請求権)にすぎません。

■遺留分権利者

遺留分の権利を有する者は、法定相続人となる被相続人の配偶者、子(代襲者も含む)及び直系尊属です。すなわち、兄弟姉妹である相続人には、遺留分の権利はありません。

■遺留分の割合

遺留分権利者が、遺産全体に対して有する遺留分の割合(遺留分率)は、原則として2分の1です。ただし、相続人が直系尊属のみであるときは3分の1となります。

遺留分の権利を有する者が複数いる場合には、上記の遺留分の割合に、各遺留分権利者の法定相続分を乗じたものが、各遺留分権利者の遺留分の割合となります。

相続財産

相続人は、相続開始の時から、被相続人に帰属していた一切の権利義務(被相続人の一身に専属したものを除く)を承継します。この相続人が承継する権利義務のことを「相続財産」といいます。具体的には、次のようなものです。

正の財産
所有不動産 : 宅地、家屋、マンション、田畑など
不動産に関する権利 : 借地権、借家権、地上権など
預貯金 : 普通預金、定期預金など
動産 : 自動車、貴金属、絵画など
有価証券 : 株式、公社債、投資信託など
無体財産権 : 特許権、著作権、実用新案権など
その他 : 現金、貸付金などの債権、ゴルフ会員権、電話加入権、故人が受取人になっている生命保険など

負の財産
借金 : 住宅ローン、カードローン、クレジット債務など
滞納税金 : 固定資産税、住民税など
医療費 : 入院費、治療費など
保証債務 : 原則として保証債務も相続されますが、身元保証や信用保証のように、個人的な信頼関係に基づいていたり、内容が不確定で相続人にとって過大な負担となるものについては、相続が否定されます(ただし、相続開始時に現実化している債務は相続します)。

なお、以下ものは相続財産にならないとされています。

相続財産とならないもの
一身専属権 : 親権、夫婦の同居協力義務、生活保護受給権など
受給者固有の権利となるもの : 死亡退職金、遺族年金など
祭祀主催者が承継するもの : 仏壇、位牌、墳墓など

その他の相続に関する知識

⇒昭和55年以前に開始した相続について

⇒平成30年7月の相続法改正について